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2009.5.19 |
内容追加のため、「労働契約の原則」を分割し、以下を追加しました。
「労働者と使用者の定義」を分割しました。
「労働契約の内容の理解の促進」を分割しました。
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2009.5.13 |
「労働契約法のポイント」を公開しました。
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はじめに
このサイト「労働契約法のポイント」は、特に企業の経営者もしくは担当者の方のために、労働契約法をもっとよく理解していただくために作成しました。
労働契約法は、労働基準法とは違い、民事的な法律です。この法律を知り、この法律の内容をふまえて、よく話し合うことで、近年増加している個別労働紛争(労使のトラブル)を未然に防止することができるでしょう。そして、このサイトが、その手助けになれば幸いです。
経営者の皆様へ
ここ数年、労働者の権利意識が急速に高まっています。もちろん、このサイトでご紹介している内容についてだけではありません。さまざまな労働条件についてです。
そして、インターネットで公開されている情報が、その権利意識の高まりに拍車をかけていることも間違いありません。事実、経営者であるあなたもこのサイトを見ているわけですから、労働者も当然同じ情報を得ることができるわけです。
これからは、インターネットでの情報のやり取りがさらに活発になると、法律に関することについては、従業員の意識の中で、しだいに「会社のルール」が「社会のルール」になっていくと考えられます。「知らぬは社長ばかり」ということにもなりかねません。
このように、労働者の権利意識が高まっていけば、経営者との意識のギャップが大きくなり、たとえ中小零細企業であっても、一昔前のように社長が法律であるというような行為は、会社にとって、大きなリスクとなります。
そして、会社の事業を円滑に進め、さらに発展させていくためには、今後いかに労働者とのトラブルを防止するかがカギとなるでしょう。
労働契約法とは
労働契約法と労働基準法との関係
労働契約法と労働基準法との関係
労働契約法と労働基準法は、上記の図のような関係にあります。すなわち、労働基準法には罰則が規定されており、国が使用者を取り締まる(=労働者保護する)ための法律であるのに対して、労働契約法は、使用者と労働者の関係を民事的に規律するための法律であるということです。
労働契約法の内容
労働契約法の内容は次の通りです。
- 第1章 総則
- 第2章 労働契約の成立及び変更
- 第3章 労働契約の継続及び終了
- 第4章 期間の定めのある労働契約
- 第5章 雑則
条文数でもわずか19条しかない小さな法律です。
労働契約法の目的(第1条)
(目的)
第一条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
労働契約法は、労働契約が合意により成立すること、又は合意により変更されることという合意の原則など、労働契約に関する基本的事項を定めています。
このような規定を定めることで、労働者と使用者による合理的な労働条件の決定や変更が円滑に行われるようにすることができます。また、同時に、労働者の保護を図りつつ、個別の労働者と使用者の間に労使トラブルが生じることのない円滑な関係の維持を図っていくことを労働契約法の目的としています。
ここで、「労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則」には、労働契約法第3条第1項の「労使対等の原則」、労働契約法第6条の「労働契約の成立についての合意の原則」、労働契約法第8条の「労働契約の変更についての合意の原則」があたると考えられます。

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