信義誠実の原則(労働契約の原則その4)(第3条第4項)
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
契約を交わした当事者が、契約を遵守すべきことは、契約の一般原則です。約束したことは、必ず守らなければなりません。「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」ことを規定した民法第1条第2項は、労働契約についても、もちろん適用されます。
民法
(基本原則)
第一条 (略)
② 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
労働契約が遵守されることは、労使トラブルを防止するために非常に重要です。そのため、労働契約法第3条第4項では、労働者と使用者は労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならないこと、すなわち、「信義誠実の原則」を労働契約に関して確認しています。
これは、労働条件を定める労働協約、就業規則、労働契約の遵守義務を規定した労働基準法第2条第2項と同様の趣旨です。
労働基準法
(労働条件の決定)
第二条 (略)
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
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